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運輸省では、自動車の排出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ排出ガス低減性能の高い自動車の普及を促進するため、「自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規定」第3条大項に基づき、自動車の排出ガス低減性能に関する評価を実施し、その結果を公表するための「低排出ガス車認定実施要領」を定め、本年4月1日から同要領に基づき認定を開始することとしました。
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認定の対象とする自動車 |
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認定の対象とする自動車は、型式指定自動車及び装置型式指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(乗用車、軽量貨物車、中量貨物車及び軽貨物車)であって、その自動車や一酸化炭素等発散防止装置を製作又は輸入する者から申請のあったもの。
なお、重量貨物車(車両総重量が3.5トンを超えるトラック・バス)については、現在、認定基準の検討を進めているところである。 |
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評価項目 |
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評価項目は、次に掲げる物質の排出量とする。
・一酸化炭素 (CO) ・炭化水素 (HC) (天然ガス自動車にあっては、炭化水素又は非メタン炭化水素 NMHC)
・窒素酸化物 (NOx) ・粒子状物質 (PM) ・ホルムアルデヒド(メタノール車に限る。) |
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試験方法 |
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次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車にあっては、耐久走行距離の欄に掲げる距離を走行した後、運行方法の欄に掲げる方法により運行する場合に発生する排出ガスの排出量を測定するものとする。 |
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自動車の種別
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耐久走行距離
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運行方法
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| 乗用車、軽量貨物車 |
8万km
(軽乗用車は6万km) |
10・15モード及び11モード
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| 中量貨物車 |
8万km |
| 軽貨物車 |
6万km |
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備 考
軽量貨物車:車両総重量が1.7トン以下のトラック・バス
中量貨物車:車両総重量が1.7トン超、3.5トン以下のトラック・バス |
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評価方法 |
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認定基準に適合するものについて認定を行う。 |
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その他 |
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・申請及び認定は、自動車の型式ごとに行う。
・申請は、型式指定又は型式指定内容の変更承認の申請と同時又はそれ以後に行う。
・認定を受けた自動車について型式指定内容の変更承認の申請があり、その結果当該認定に係る基準に該当しなくなった場合は、当該認定を撤回するものとする。この場合、当該認定を撤回する前に、自動車製作者等の意見を聴くものとする。 |